茨城県防衛大学校学生父母会
会則

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茨城県防衛大学校学生父母会会則

(名 称)

第1条 本会は,茨城県防衛大学校学生父母会と称する。

(会 員)

第2条 本会は,次の会員をもって組織する。

(1)    正会員防衛大学校に在校する茨城県出身学生(以下「学生」と称する。)の父母または家族にして会費を納めた者。

(2)    賛助会員

学生が卒業後は賛助会員となる。

本会の趣旨に賛同し正会員の推薦を受け会費を納めた者。

(3)    但し,退会を希望した場合もしくは,会費を3年以上継続して未納した場合は,会員の資格を失う。

(目 的)

第3条 本会は,防衛大学校の教育目的を認識し,学生を激励し健全な育成

に側面から協力するとともに会員相互の親睦を図ることを目的とす

る。

(事務局)

第4条 事務局は,会長宅に置く。

(事 業)

第5条 会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)   学生に対する激励訪問

(2)   学生の募集及び広報に関する協力

(3)   会員の知識向上を図るための研修会

(4)   その他,本会の目的を達成するため必要な事項

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

    会長1名,副会長2名,理事若干,監事2名を置く。

さらに名誉会長1名及び顧問数名を置くことができる。

(1)   会長は本会を代表し会務を統理し,会議の議長を司る。

(2)   副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその業務を代行する。

(3)   理事は理事会を構成し総会の議決事項に基づき事業の執行及び総会に付議する議案をたてる。

(4)   監事は本会の業務及び会計を監査し,これを総会に報告する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。

(会 議)

第8条 本会の会議は,総会及び理事会とする。

(総 会)

第9条 総会は定期総会及び臨時総会とする。

(1)   定期総会は毎年1回会長が招集し事業及び会計報告を実施し,その他の事項を議決するものとする。

(2)   臨時総会は理事会が必要と認め,又は会員の1/5もしくは監事から会議の目的を示して請求があったとき会長が招集する。

(総会の議決)

第10条 総会においては次の事項を決議する。

(1)   会則の改廃,変更

(2)   役員の選出

(3)   毎年度事業計画

(4)   予算

(5)   事業と会計報告

(6)   その他総会において議決を要すると認める事項

 会議の議事は出席者の過半数をもって決し,賛否同数の場合は議長がこれを決する。

 議長は,議事録を作成し管理する。

(理事会)

第11条 理事会は必要なとき会長が招集する。

(経 費)

第12条 本会の運営に必要な経費は,会費(年額:正会員一家族

    10,000円,賛助会員一家族5,000円)及びその他の

収入をもってこれに充てる。

     事業遂行上必要と認める場合は,特別会費を徴収することが

できる。

    会計は会長が委嘱する。

(年度会計)

第13条 本会の会計年度は4月1日から翌3月31日までとする。

(役員の報酬)

第14条 本会の役員は名誉職とし無報酬とする。

(雑 則)

第15条 本会は総会において参加者全員の同意を得なければ解散する

ことができない。

 

附 則

 この会は,昭和50年10月30日から施行する。

(1)   会則一部改正 昭和54年6月17日

(2)   会則一部改正 昭和55年6月15日

(3)   会則一部改正 昭和57年6月20日

(4)   会則一部改正 平成4年5月30日

(5)   会則一部改正 平成6年4月27日

(6)   会則一部改正 平成10年4月19日

(7)   会則一部改正 平成13年5月11日

(8)   会則一部改正 平成25年4月29日

(9)   会則一部改正 平成26年4月19日